・ |
「成年後見制度」とは、判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者)を保護する制度で、家庭裁判所の審判による「法定後見」と、本人が委任契約を結んで行う「任意後見」がある。
|
|
|
|
・ |
近年の高齢化の進展に伴い、判断能力の不十分な人に対して、サービスの選択や契約等において、自己決定ができるよう適切に支援する必要性が高まり、2000年4月から「成年後見制度」が導入された。 |
|
|
・ |
「法定後見」の場合、本人の判断能力の欠如の程度が重い方から、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれており、それぞれ本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が契約した不利益な法律行為を後から取り消すこと等によって本人を保護・支援する制度となっている。
|
|
|
・ |
「後見人」には、財産に関する全ての法律行為(日常生活に関する行為を除く)の代理権が与えられるが、「保佐人」については、借金、訴訟行為、新築などの「特定の法律行為」に関して、さらに「補助人」にはそのうちの一部の行為に対してのみ同意権・取消権が与えられている。
|
|
|
・ |
「法定後見」は、家庭裁判所に「申立書」、「申立事情説明書」、「成年後見用診断書」等を提出し、後見人等としてふさわしいかどうかの審理・鑑定等を受けた後、家庭裁判所からの「登記番号」の通知を受けて本格的に後見人等としての活動が開始する。 |
|
|
・ |
後見人等に対する報酬等は特に定められておらず、報酬を請求する場合には家庭裁判所に申し立てる必要があるが、本人に財産がない場合には支払われない場合もある。また、本人が亡くなると後見等は終了するが、その後の事務(葬儀、未払金の支払、相続等)はどうするのか、等の問題も残されている。
|
|
|
・ |
一方、「任意後見制度」は、本人が判断能力を有している間に、将来判断能力が低下した場合に備えて、自分に相応しい後見人となってくれる人を予め選び、公正証書で契約しておく制度である。
|
|
|
・ |
「任意後見」は、当事者(委任者と受任者)で委任する代理権の範囲、報酬等の内容を定め、公証人の立ち合いにより契約し、登記することが必要である。
|
|
|
・ |
「任意後見人」に与えられる代理権の範囲は契約で定められており、法定後見のような包括的な代理権は与えられていないが、契約の途中で本人の判断能力が著しく低下した場合等には、「法定後見」への申し立ても可能である。
|
|
|
・ |
旧法では、「禁治産」、「準禁治産」の制度が設けられており、家庭裁判所より宣告が行われると、戸籍にその旨が記載されることとなっていたため、これに抵抗感をもつ人が多く制度が利用されない理由のひとつになっていた。新法における「成年後見制度」では、戸籍への記載や官報公告が廃止され、プライバシーに配慮し、心理的な抵抗感を払拭するものとなっている。
|
|
|
|
・ |
この制度を有効に活用し、自分の財産や将来の生活を守るためには、後見人等が本当に自分の後見を託すに信頼できる人であるかどうかをしっかり見極めることが最も重要なことである。 |