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大分県立大分西高等学校において「金融教育公開授業」を開催しました(2月19日)

 

 金融広報中央委員会および大分県金融広報委員会では、2月19日(木)、大分県立大分西高等学校において、平成26年度「金融教育公開授業in大分」を開催しました。
 公開授業では、保護者・他校の教員・金融広報委員会関係者等が参観する中、1年生のクラスで佐藤 正和教諭が「大丈夫かえ、そん契約〜5つの間違い〜」と題し授業を行いました。

 

 公開授業では、『2004年に施行された「消費者基本法」では、消費者と事業者の情報力格差、交渉力格差を明記し、消費者の権利の尊重と自立支援を消費者政策の柱にすることが定められました』と説明しました。また、『契約には締結の自由がある反面、いったん締結すると契約を誠実に守る義務が生じます。

近い将来、契約する可能性の高い「アパート賃貸借契約」では、消費者は、不動産業者等から説明を受けた「重要事項」について、十分に理解したうえで契約する必要があります』と述べました。
 さらに、『不動産賃貸借契約は人生においても大きな出費であることは、言うまでもありません。だからこそ他人任せではなく、契約にあたっては、しっかりとした知識を持つこと、勝手な解釈をしないこと、また困った時には、支援を受ける方法があることを知っておいてください』と結びました。

 

 続いて行われた講演会では、弁護士としてテレビ等で活躍されている住田裕子氏が、「気を付けよう!金融トラブル」と題し同校の生徒、保護者、教職員、その他一般参加者約280名に対し講演を行いました。

 

 住田弁護士は、契約や消費者保護等について実例を挙げてわかりやすく説明を行い、『契約は、「意思の合意」です。言いかえれば、申込に対し承諾がされているかで成立します。悪質業者は、「うーん」などの曖昧な返事だと「契約した」と断言します。買う意思がなければ、はっきりと「いりません」と言うことが大切です。また、迷っているときは、「考えています」等と気持ちをはっきりと伝えることが重要です』と述べました。

 

 また、クーリングオフは、『「訪問販売」、「デート商法」、「催眠商法」など、思わぬ不意打ち(売りつけ)のように、よく考えることが出来ず余裕のない状況下で契約してしまった場合、8日以内であれば書面で通知をすることで契約をキャンセルすることができる制度です。ただし、インターネットで購入したものは、買う意思があって購入しているため、クーリングオフの対象とはなりません。インターネットで買い物をするときに注意しなければならないのは、悪意のある個人や悪質な業者がいるということを十分意識し、「返品特約」が記載されているかなどを、よく調べたうえで購入することです。1回被害に遭うと、その人の個人情報が他の悪質業者に流出し、次から次へと詐欺のカモにされます。被害に遭った場合には、恥ずかしがらずに消費者行政センター等に相談することが重要です。』と説明しました。

   
 さらに、『若者の特権は恥をかくことができることであり、「知りません。教えてください」と言えることです。これから社会に出た時、知らないことの方が多いと思います。その中で、恥をかきながらでも「教えてください」と聞けるのは、若いときだけです。恥ずかしいと思わずに、へこたれずに、打たれ強くなれるチャンスだと思い、たくさん恥をかいて成長していってください。
 

 また、社会で活躍できる人とは、学力以上にチームで仕事が出来る資質(熱意、意欲、チャレンジ精神、共感性)がある人のことです。就職試験の面接対応では、コミュニケーション能力が重要になります。最近の若者は、コミュニケーションをとるのが苦手と言われますが、臆せずに自分の意見をしっかり周りの人に伝えることが出来るかがポイントです。特に、不得手なことを聞かれたときに「出来ません。でもこれから努力して必ず出来るようになります」と謙虚に言えることが必要です。

 

 最後に、皆さんも自分が出来ないこと、不足していることなど自分の弱点から目をそらさないで、それらを補強しながら是非がんばって、社会で活躍できる人になってください』と結びました。

 

 これに対し、生徒からは「わかりやすい話で金融トラブルについて理解を深めることが出来ました。金融トラブルに巻き込まれないように、今日のお話を忘れずに日々の生活に活かしていきたいと思います」という声が聞かれました。

以  上

 
 

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