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当委員会主催「市民講座」(第5回目)を開講しました(11月7日)

 

 11月7日(土)、当委員会主催「市民講座」(第5回目)を大分市コンパルホールで開講しました。

 

 最終回の第5回目は、「くらしに活かす契約の知識」と題し、矢野 英昭 金融広報アドバイザーが講演を行いました。

 

 講演では、「贈与」、「売買」、「交換」、「消費貸借」、「雇用」、「請負」などの民法に定められた各種契約の成立要件について説明したあと、無効や取り消しの種類、効力について詳しく述べました。

 また、「保証人」と「連帯保証人」について、「普通の保証人は、借主が借金を支払えない時に初めて責任を負うのに対して、連帯保証人は借主と同じ立場で責任を負うことになります。連帯保証人には、貸主からの返済請求に対して、お金を借りた人に先に請求してくれと主張する“催告の抗弁権”や、借り主に強制執行をしてくれと主張する“検索の抗弁権”がありませんので、連帯保証人には絶対になってはいけません」と説明しました。

 さらに、「人間が守らなければならないことの一部を取り決めたものが法律であるが、その解釈においては検察官や弁護士によっても異なることがあるので、条文のみで判断することはできません。社会生活で問題が起きた場合は、自分で解釈しないで弁護士等の専門家に相談して下さい。

 被害に遭遇しても必ず救われるというものでもないので、被害に遭わないように努力をすることが重要です」と述べました。

 

 このあと、全ての講座に参加された15名の方に「修了証」をお渡しし、受講者を代表して高柳和弘さんが感想を述べました。

 
 
 
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