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豊後大野市において「巡回金融講座」を開催しました
(11月15日)

 

 11月15日(木)に豊後大野市との共催により「巡回金融講座」を開催しました。

 当委員会の下郡 恵美子 金融広報アドバイザーが、「相続・贈与・遺言」と題して講演を行いました。

 
講演では、
     
相続財産には、土地・建物、預貯金、債券、生命保険など様々なものがある。また、それ以外にも借入金などの債務のほか、保証人としての責務も対象となる。

 そのため、財産よりも負債の方が多い場合には、「相続をするか、しないか」という判断が重要となる。

   
  相続には、@「単純承認」(プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ)、A「限定承認」(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ)、B「相続放棄」(一切の財産を相続しない)といった方法がある。このうち、AおよびBを選択する場合には、相続があることを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所での手続きが必要である。
   
相続に際しては、「寄与分制度」という制度があり、老後の介護や事業を無償で手伝った場合などに、通常の相続に加算して「寄与分」として受け取ることができる制度であるが、明確な基準がないため、相続人の間での話し合いとなるほか、元々相続権のない息子の嫁などには「寄与分」もないなどの制約がある。
   
また、被相続人が生きているうちに「住宅取得資金をもらった」、「独立開業資金を出してもらった」などのケースでは、「特別受益」(相続の前渡し)として相続分から差し引くことができるが、これについても明確な決まりはなく、相続人全員の合意が必要となる。
   
  一方、贈与は贈与する人と受け取る人の契約で成立し、口約束でもその効力は発生する。贈与には、将来値上がりが見込まれる財産については、相続税の軽減効果があるほか、相続の際の争いを避けるなどのメリットもある。
   
贈与には、年間110万円の基礎控除が認められており、この範囲内であれば非課税である。注意しなければならないのは、子どもに対する贈与の目的で、子ども名義の預金通帳にお金を振り込んでいて、その預金通帳は親が管理している場合である。これは、親が死んだ後には相続とみなされる虞があるので避けるべきである。
     
  また、高齢者の資産をスムーズに次の世代へ渡すために設けられた「相続時精算課税制度」は、2,500万円までの贈与であれば複数年に亘って分割利用が可能である。この制度を利用しても、相続時に精算するので相続税を減少させる効果はないことや、一度この制度の届け出を提出すると撤回できないことなどについて理解したうえで、選択するかどうかを判断して欲しい。
   

 近年は、相続や贈与に関し肉親間で揉める事例が増えている。その原因は様々であるが、それまで無欲であった子どもが、親が死んだ途端に欲が出るといったケースが多い。相続を“争続”にしないためには、遺言を残すことが重要であり、特に子どものいない夫婦や、家業・事業を継ぐ子どもがいる場合などにはその必要性が高いと思われる。 

   
遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がある。「自筆証書遺言」は費用が掛からない、いつでも書き換えることができる、といったメリットがある一方、形式不備などにより無効となるリスクや、死後に発見されない可能性があるといったデメリットもある。「公正証書遺言」は、それと反するメリット・デメリットがある。
   
いずれにしても、残された子どものためにきちんと遺言を残すことは、親として最後の務めであると認識し、早いうちから準備を進めておくことが大切である。
   
  と説明しました。
 
当委員会では、金融経済知識の県内全域への更なる拡がりを目指して、県内6市町との共催により「巡回金融講座」を開催しています。今後の開講予定は以下のとおりです。 
 

市 町

会 場

開催日時

テーマ

講 師

別府市

別府市役所
5階大会議室

平成25
2
26(火)
14:0015:30

元気なうちに考えたい相続・贈与・遺言

神鳥 慶子
金融広報アドバイザー

 
 

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